東京地方裁判所 平成12年(再)3号 決定 2000年4月10日
主文
本件申立てを棄却する。
理由
監督委員の調査及び債務者審尋の結果を総合すれば、再生計画案の作成及び再生計画の認可の見込みがないことが明らかである。
よって、主文のとおり決定する。
(裁判長裁判官 園尾隆司 裁判官 深沢茂之 植村京子)
本件申立てを棄却する。
監督委員の調査及び債務者審尋の結果を総合すれば、再生計画案の作成及び再生計画の認可の見込みがないことが明らかである。
よって、主文のとおり決定する。
(裁判長裁判官 園尾隆司 裁判官 深沢茂之 植村京子)